不動産の売買、賃貸借、仲介、開発、管理等、不動産を取り巻く法的問題に幅広く対応しています。
1 不動産売買
不動産の売買をビジネスとして行う場合も、そうではなく余剰資産の処分をする場合や、個人が売買する場合も、一般に不動産が高額であることから、その取引にあたっては法的な観点からの整理が必要になります。そして、売買契約の締結にあたっては価格以外にもどのような条件を付すのか付さないのか、特に契約不適合責任を負うかどうか、負うとしてどの範囲までとするか、といったことが問題となりやすいため、法的な観点からの助言等は不可欠だと思います。
2 不動産賃貸借
不動産賃貸借においては、貸す側からは、賃料支払いの確保、契約終了時の原状回復がなされるか、明渡しが確実に得られるかといった、基本的な要素への対応のほか、いわゆる立退きの必要が生じた場合に、それが認められるかどうかの判断や対応が問題となることが多いと思います。また、最近の経済状況を考えると、適切な賃料増額ができるか、といった検討も重要になります。
他方、借りる側からすると、賃貸人の信用状態悪化による敷金、保証金の保全の必要性や、賃料債権が差し押さえられた場合の対応といった問題が生じます。さらに、借りる側にとっての適切な原状回復の範囲はどこまでか、といった検討も必要になります。
3 不動産仲介
不動産仲介業については、宅地建物取引業法による規制、ルールが存在しますが、実際の場面では、たとえば説明義務としてどこまで説明すべきかは個別具体的事案に即して考える必要があります。当事務所では、主として不動産仲介業を行う宅建業者の方からのご相談等をお受けしています。
4 不動産開発
建物の老朽化、非効率化によって建て替えたり、大規模な開発を行ったりするにあたっては、用地の取得や賃貸借契約の整理などの準備行為が必要になります。事業スケジュールに沿った形でこれらが進んでいくことができるのが理想ですが、関係者の対応によっては難航することもあります。そのような場合にどのようは方法が取れるのかといったご相談及び実際の対応をさせていただきます。
5 不動産管理
不動産に起因した事故(たとえば、看板や外壁タイルが落下して怪我をする、館内設備のメンテナンス不足によって事故が生じるなど)が生じた場合、所有者は法的な責任を負う可能性があります。事故の程度によっては被害者が多数であったり、重大な結果が生じたりすることもあります。そのため、日常的な管理、メンテナンスは欠かせません。業者に管理を委託するにあたっては何をどこまで委託するのかの整理が必要になりますし、所有者自ら行う場合には、どこまでやれば義務を果たしていたといえるかの検討が必要になります。





