終活・後見

 認知能力が低下した場合に備え、自分らしい最期を納得して迎えるため、終活、任意後見、法定後見に関するご相談・法的手続をお受けしています。

1 終活

 自分らしい最期を迎えるためにエンディングノートを作成する方が増えています。
エンディングノート自体には法的拘束力がないため、遺言書とセットで作成する必要があります。死後の事務を行ってくれる親族がいない場合など死後事務委任契約を締結することが必要な場合もあります。
 当事務所では、ご要望に応じて、エンディングノートの作成段階からのアドバイスやオーダーメードで一連の終活のご提案を行っております。
 また、亡くなった際の「争続」を避けるため、生前のうちから推定相続人や親族の方にご意向を説明し、納得してもらうためのサポートも行っております。

2 後見

 寿命が延び続ける中、認知能力が低下し後見制度を利用を迫られる場面が増えています。余生をどう自分らしく生きるのか、認知能力が低下してからでは周囲にわかってもらえないことも事前に詳細な聴き取りを行うことで準備することができます。
 また後見申立てに起因する親族間のトラブルは相続争いの前哨戦と言われ、任意後見契約を締結していなかったために法定後見の運用に戸惑うケースも散見されます。
 企業法務の経験を生かして経営者親族の後見事案も取り扱っており、余生を親族争いに翻弄されることなく安心して過ごしていただけるよう法的アドバイスや任意後見契約書作成、後見申立等の法的手続を提供しています。