相続税節税のための養子縁組の有効性

1 相続税と節税

 相続税だけではありませんが、税金に対する関心は個人、法人を問わず高いものがありますが、特に相続税については節税のノウハウのようなものや、節税になることを売りにするような商品や仕組みに対する関心は高いようです。また、個人にとってかなりまとまった額の税金がかかる、ということや、残された家族の将来のために遺産をなるべく多く遺したい、という心情に訴えるものがあることも関心を集める理由と言えると思います。

2 養子縁組による節税効果

 そういった手法の一つとして、養子縁組を行う、という方法があります。養子縁組を行うことによって相続人を増やし、相続人の頭数で計算される相続税の基礎控除額を拡大することで非課税範囲を増やそう、というのがこの手法の狙いとするところです。養子縁組といっても、全くの第三者を養子にするのではなく、自身の子どもの子ども、つまり、孫を養子とする、というのが典型的な方法であると言えます。
 このように、もともと血縁関係のある孫等を養子とすることは養子縁組をする意味があるのか、ということもあり、民法が想定している養子縁組を行う意思があるといえるのかが争われてきました。

3 最高裁判決

 この点について、最近の最高裁判決は次のように述べました(最判平成29年1月31日)。
 「養子縁組は、嫡出親子関係を創設するものであり、養子は養親の相続人となるところ、養子縁組をすることによる相続税の節税効果は、相続人の数が増加することに伴い、遺産に係る基礎控除額を相続人の数に応じて算出するものとするなどの相続税法の規定によって発生し得るものである。相続税の節税のために養子縁組をすることは、このような節税効果を発生することを動機として養子縁組をするものにほかならず、相続税の節税の動機と縁組をする意思とは、並存し得るものである。したがって、専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても、直ちに当該養子縁組について民法802条1号にいう「当事者間に縁組みをする意思がないとき」に当たるとすることはできない。」

4 検討

 つまり、最高裁は節税を目的とした養子縁組である、というだけで縁組の意思がないとはいえない、と判断しました。養子縁組の有効性という観点からはいわば決着はつきましたが、今後、この判例を踏まえて相続税法等において何らかの対応策が取られるのか引き続き注目が必要です。(2017.2.27)