倒産・事業再生

主として債権者の立場から、債務者が倒産手続に入った場合の対応を行います。

 不幸なことですが、取引先が倒産しそうである、倒産してしまった、ということは事業を行っていれば少なからず直面する事態です。そのような場合に債権者としてどのような対応ができるのかは、その時期、取引先の状況、取引先が取る手続の種類、お客さまがお持ちの権利、担保の有無、状況などによって変わってきます。当事務所では主として債権者の立場から、これらの要素を勘案して、倒産手続への対応を行います。
 また、債権回収の一環として、倒産手続を用いた回収についてもスキームの立案、構築から実行まで対応をします。債権者の立場では、債務者の倒産手続という事態に対しては、受け身の対応とならざるを得ないことが多いのは事実ですが、悪質な財産隠しなどの事態に対しては毅然とした対応をすることも必要です。
 さらに、債務者と協力関係を築きながら倒産手続を進めていくことで回収の実効性を高めていく、ということもケースによっては可能です。特に、債務者に対する債権額の大部分を占めているような債権者であれば、実現可能性は高くなります。

事業再生

 事業の継続が困難となった債務者の立場から事業再生に関する対応を行います。
 事業再生を実現するには、債権者(金融機関)、取引先、株主、従業員等多くの利害関係人の利害を調整し、協力を得ていく必要があります。特に債権者との関係は重要です。債権の放棄・免除、支払い条件の緩和を受け入れて貰うことが事業再生を実現するためには必須であるといえます。そのことは、私的整理手続による場合は大前提ですが、民事再生手続などの法的手続を選択した場合でも変わるところはありません。
 事業再生を実現するための手続の選択(私的整理手続によるか、法的倒産手続によるか)、利害関係人との交渉、計画の策定、実行フォローなどについてサポートいたします。